身体拘束等の適正化のための指針

身体拘束等の適正化のための指針

1.身体拘束適正化に関する基本的な考え方

すべての人には自分自身の意思で自由に行動し生活する権利がある。身体拘束は患者の生活の自由を制限するものであり、患者の尊厳を害するものである。そのため、緊急やむを得ない場合を除き、原則とし実施しない

  1. 身体拘束等を行う基準

    緊急やむを得ない場合でも、以下のすべてを満たす必要がある

    ①切迫性
     患者本人または他の患者等生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと

    ②非代替性
     身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと

    ③一時性
     身体拘束その他の行動制限が一時的であること

  2. 日常生活支援における留意事項

    身体拘束等を行う必要性を生じさせないために、日常生活に以下のことを取り組む

    ①患者主体の行動・尊厳ある生活に努める
    ②言葉や対応等で患者の精神的な自由を妨げないよう努める
    ③患者の安全を確保する観点から、患者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行動は行わない
    ④万一やむを得ず完全確保を優先する場合、身体拘束等適正化委員会において検討する
    ⑤常に振り返りながら、患者が主体的な生活が出来るように努める

2.身体拘束適正化のための体制

身体拘束等が必要な状況になった場合、その必要性を判断するため、または、身体拘束等の適正化のための対策を検討するため、身体拘束等適正化委員会を設置する

  1. 身体拘束適正化委員会の開催

    身体拘束の廃止に向けて、定期的な開催・検討結果の周知徹底を行う(月1回)

  2. 委員会の構成員

    ①委員長:副院長
     役割:委員会の責任者及び諸課題の総括責任者

    ②委員:医師・看護部長代行・医療安全管理者・各部署長

  3. 委員会の検討項目

    ①身体拘束等適正化関する指針等の見直し
    ②身体拘束等の実施例の集計・分析
    ③身体拘束等の代替案、拘束解除に向けての検討
    ④職員全体への教育、研修会の企画・実施

  4. 記録及び周知

    委員会での検討内容や結果について、議事録を作成し、職員へ周知する。

     

3.身体拘束等適正化のための職員教育・研修に関する基本方針

身体拘束等の適正化を図るために、身体拘束等適正化委員会が主導となり、下記の通り研修を行う

  1. 全職員を対象とした身体拘束等に関する研修を年2回以上開催する
  2. 新入職者採用時は、研修を行う

4.やむを得ず身体拘束等を行う場合の基本方針

患者本人または他の患者等生命、身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束等を行わなければならない場合は、以下の手順(フローチャート)をふまえて行う

  1. 身体拘束等開始時

    ①医師・看護師はじめとする多職種で身体拘束等の必要性を「身体拘束等開始時のアセスメントシート」に沿ってアセスメントする
    ②身体拘束等が必要と判断されれば、医師が指示簿に指示を記載する(医師の指示があることが原則)
    ③患者または家族に十分な説明を行い、「患者さんの治療および療養上の安全のための身体拘束に関する説明と同意書」にて同意を得る
    ④看護計画を立案し、患者本人・家族へ説明を行い実施する(緊急で実施した際は、後日説明を行う)

  2. 身体拘束等実施中

    ①身体拘束等の方法
     ・四肢抑制・部分抑制(上肢・下肢)
     ・ミトン
     ・4点柵

    ②観察・看護
     ●実施中は患者の状況に応じ、適宜観察を実施する(最低2時間ごと)
     ・抑制が確実に行えているか
     ・抑制部位および周辺の循環動態、神経障害の有無、皮膚状態
     ・患者の精神状態、体動の有無

     ●抑制中は最低2時間毎に抑制具を除去し、観察と記録をする
     ●可能な限り身体拘束等をしなくても良い方法や早期に解除出来る方法を検討し、身体拘束等が恒常化しないようにする

    ③記録
     ・身体拘束発生時は、その態様及び時間、その際の患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由、その他必要事項を記録する。
     ・身体拘束等を実施した際は、短時間であっても必ず記録する。

  3. 身体拘束等の評価

    ①多職種でカンファレンスを行い、身体拘束等の必要性と妥当性をアセスメントし、テンプレート内「身体拘束等実施中の評価」にて記録する
    ②身体拘束等適正化委員会においても患者の状況等を情報共有し、身体拘束等が適正に行われているか評価する

  4. 身体拘束等の解除

    下記の身体拘束等解除の基準を満たした場合や退院された場合は、評価の結果を記録し、身体拘束等を解除する

    【身体拘束等解除基準】

    ①身体拘束等に必要な3要件(切迫性・非代替性・一時性)を満たさない場合
    ②身体拘束等の影響から身体的侵襲が出現した場合

5.身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針

緊急やむを得ない理由により、身体拘束等を実施した場合は、当該管理者から身体拘束等適正化委員会、医療安全管理室に報告する。

6.鎮静を目的とした薬剤の使用上のルール

せん妄、不穏等により病状の増悪や生命の危機的状態が予測されるときは、医師の指示のもと鎮静を行う。

7.当該指針の閲覧に関する基本方針

患者及び家族等から本指針の閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする

8.その他身体拘束等の適正化推進のために必要な基本方針

職員全体が、身体拘束等適正化について十分に話し合い、共通認識を持ち、身体拘束をなくしていく取り組みをしていく。

華岡青洲記念病院